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最高裁判所第三小法廷 昭和34年(あ)1078号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人佐々木哲蔵、同佐々木静子の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(なお、刑訴三三五条一項によると、有罪の言渡をするには、罪となるべき事実及び証拠の標目を示すことをもって足り、その証拠を取捨した理由までをも明示する必要はないのであるから、第一審判決を是認した原判決には所論のような違法は存しない。)同第二点は、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高橋潔 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)

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